3. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続き
この「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができない制度です。
対象となる可能性が高い2つのケースについて、具体的な請求方法を見ていきましょう。
3.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方の手続き
- 例年9月の初めごろ(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 原則として、請求手続きを行った月の翌月分からが支給対象となるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で手続きした場合は、はがきを郵送する必要はありません。
3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方の手続き
- 65歳になる3カ月ほど前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入したうえで、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.3 2年目以降の手続きは原則不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です(※)。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

