2026年4月、新年度がスタートし、年金の支給額や関連制度について改めて確認する方も多い季節です。物価の上昇が続いているため、「年金収入だけでは暮らしが心もとない」「もう少し収入を確保したい」といった声も聞かれます。
特に65歳以上で年金収入が主な生活基盤となっている低年金世帯の方にとって、4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は重要な制度といえるでしょう。
この給付金は、偶数月の年金支給日に上乗せされる形で支払われますが、対象となる条件を満たしているか、また申請状況によっては受け取れない場合もあります。
この記事では、2026年度の給付基準額や対象者の条件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、年金額の個人差や高齢者世帯の所得の実態にも触れていきます。
ご自身が対象になるかどうかを確認し、給付金の受け取り漏れがないように、ぜひ参考にしてください。
1. 年金生活者支援給付金とは?65歳以上の低所得世帯を支える制度の概要
基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たしている場合に「年金生活者支援給付金」が支給されます。
「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件をチェック
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を確認
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」の支給対象となるかどうかは、いずれの種類でも前年の所得額が大きく関わってきます。



