3.2 【その2】年の差夫婦などが対象「加給年金」

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の支給額について

加給年金の支給額について5/6

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の「特別加算」が上乗せされるしくみとなっています。

なお、加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。