3. 年金受給者が対象!見落としがちな上乗せ給付2制度
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度を紹介します。
3.1 【その1】所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす人が対象となる制度です。
老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に対応した給付金があります。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円とされています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は、保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動するしくみです。
