2. 働くシニア向け!申請が必須の雇用保険関連給付3制度

就労意欲のあるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。

2.1 【その1】早期の再就職で支給される「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、失業した人が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

失業期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算方法

なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。