2.2 【その2】60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とした給付金制度です。

60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続けること

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で各月の賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付の支給額(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付の支給額(2025年4月1日以降)2/6

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした人は6%

2.3 【その3】65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に、一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金の支給対象と要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
  • 支給要件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額

65歳未満の人が受け取る一般的な「失業手当」が4週間に一度の認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな違いがあります。