年金相談の中でよくいただく質問の一つが、年金の併給ルールです。「老齢年金を受け取っているが、夫が亡くなったとき遺族年金はもらえるの?」「障害年金をもらっている場合、老齢年金はどうなるの?」などの質問を受けたりします。

本記事では、「一人一年金」の原則と例外としての「併給ルール」について解説します。65歳以降の併給パターンや年金選択のポイントも紹介しますので、損をしないための年金の基本知識として確認しておきましょう。

1. 年金制度、《老齢年金》《障害年金》《遺族年金》は原則「1人1年金」

日本の公的年金には、「一人一年金」という原則があります。「老齢」「障害」「遺族」という異なる支給事由が生じた場合、そのうちのいずれか一つを選択して受給するというルールです。

たとえ、老齢年金と障害年金の2つの受給権があっても、両方を同時に受け取ることはできません。年金給付の重複を避けるために設けられたルールです。

ただし、同一の支給事由に基づく年金は、併給調整の対象とならず、同時に受給できます。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」や「遺族基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」などの組み合わせです。