3. 年金の併給、《老齢年金》と《遺族厚生年金》の併給ルール
「65歳以降の併給パターン」で紹介したパターン③が、老齢年金と遺族厚生年金の併給です。ほかの併給パターンと異なり、支給事由が異なる厚生年金が併給されます。また、併給方法は受給者の選択ではなく、自動的に決まっている点が特徴です。
- パターン③:老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
実際の支給額は、次の金額の合計です。
- 老齢基礎年金の全額
- 老齢厚生年金の全額
- 遺族厚生年金額(老齢厚生年金と同額が支給停止)
受給者自身の老齢基礎年金が80万円、老齢厚生年金が50万円、遺族厚生年金が120万円の場合、120万円のうちの50万円が支給停止され、遺族厚生年金の支給額は70万円となります。老齢厚生年金が120万円以上の場合、遺族厚生年金は全額が支給停止となりもらえません。
複雑に感じられるかもしれませんが、配偶者の厚生年金に頼っていた遺族の年金額を確保するための仕組みです。
