2. 年金の併給、65歳以降で年金を2つ「もらえる人」「もらえない人」の違い

「一人一年金」の原則には例外があります。65歳以降については、支給事由が異なる年金が同時に支給(併給)されるケースがあります。併給される年金は原則基礎年金と厚生年金ですが、併給パターンは法律で決められています。

また、受給する年金を任意に選択できるケースと選択できない(併給パターンが決まっている)ケースがある点に注意が必要です。どちらのケースでも、「一人一年金」の原則に従って年金を受給するより、年金額が増える可能性があります。

2.1 65歳以降の併給パターン

65歳以降に、支給事由が異なる年金が併給されるパターンは次の3つです。

  • パターン①:障害基礎年金+老齢厚生年金
  • パターン②:障害基礎年金+遺族厚生年金
  • パターン③:老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金

パターン①と②は障害基礎年金をベースに、支給事由の異なる老齢厚生年金または遺族厚生年金を加算して受給するパターンです。パターン③はすこし複雑であるため、別途解説します。

併給により、65歳以降に障害基礎・厚生年金と老齢基礎・厚生年金の受給権を有する場合、次の3つの選択肢を持つことができます。受給額の最も多い組み合わせで受給するなど、任意に選択できます。

障害年金と老齢年金の併給パターン2/3

2.老齢給付と障害給付

出所:日本年金機構「年金の併給または選択」

ここまで、「一人一年金」の原則と例外としての「併給ルール」、併給パターンについて解説しました。次章では、老齢年金と遺族厚生年金の併給ルールと、受給する年金を選択するときのポイントを紹介します。