4. 再就職した人は対象「再就職手当」
失業給付の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給されます。
支給対象者は下記の条件をすべて満たす方になります。
- ①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職したこと。(就職、又は事業を開始したことも対象となります)
- ②基本手当の支給残日数が、所定給付日数 の3分の1以上あること。
- ➂離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。それに加えて、「離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと」も満たす必要があります。
- ④給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- ⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
- ⑥雇用保険の被保険者になっていること。
- ⑦過去3年以内の就職について、「再就職手当又は常用就職支度手当」)の支給を受けたことが ないこと。
- ⑧受給資格決定前から採用が内定していないこと。
支給額は日数によって異なります。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%、
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は60%になります。
再就職手当は早期に再就職するほど金額がUPします。
