5. 働く人向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の会社で働いていて雇用保険に加入している人が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
●支給対象者
以下の条件をすべて満たしている方
- ・被保険者であった期間が5年以上
- ・60歳以上65歳未満
- ・賃金が60歳時点の75%未満
●支給額
- 賃金の最大10%
収入減少を補う制度として位置づけられています。在職中でも受給できる点が特徴です。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の会社で働いていて雇用保険に加入している人が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
●支給対象者
以下の条件をすべて満たしている方
●支給額