2. 配偶者がいる人は対象になる可能性が「加給年金」と「振替加算」
加給年金とは老齢厚生年金を受給する人に対して、扶養する配偶者や子どもがいる場合に支給される制度です。
対象となる配偶者は原則65歳未満です。
2.1 加給年金受給要件と年金額
加給年金は、被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに支給されます。
支給対象者は、配偶者か子どもになります。配偶者の場合は、「65歳未満」であること、子どもの場合は、「18歳到達年度の末日までの間」または「1級・2級の障害の状態にある20歳未満」である必要があります。
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

