3. 所得や年金収入が一定基準以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
所得や年金収入が一定基準以下の人に支給される制度です。
支給対象者は以下の3つ全ての条件を満たしている必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりである
・1956年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援
給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
・1956年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援
給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。
支給額は以下①と②の合計額となります。
2026年度は物価や賃金の動向を踏まえ、老齢年金生活者支援給付金の基準額が月額5450円から5620円に引き上げられる見込みです。
これは前年より170円の増額となります。保険料免除期間に乗じる金額も、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5620円×保険料納付済期間/480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1768円(1956年/昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)、または 1万1734円(1956年/昭和31年4月1日以前生まれの方の場合))×保険料免除期間/480月

