2.2 振替加算受給要件と年金額

振替加算とは「加給年金が終了したあとに付く上乗せ」です。

通常、配偶者が65歳に到達すると加給年金は終了しますが、配偶者本人の年金に振替加算が付くという流れになります。

以下の要件を満たす場合に支給対象者となります。

  • 1926年年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれていること
  • 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
  • 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、以下の期間未満であること
    ①生年月日が1947年4月1日以前:180月(15年)
    ②生年月日が1947年4月2日から1948年4月1日:192月(16年)
    ③生年月日が1948年4月2日から1949年4月1日:204月(17年)
    ④生年月日が1949年4月2日から1950年4月1日:216月(18年)
    ⑤生年月日が1950年4月2日から1951年4月1日:228月(19年)

振替加算の支給対象者について4/12

振替加算の支給対象者について

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

また、支給額は1986年4月1日時点で59歳以上(1926年4月2日〜1927年4月1日生まれ)の方は年間24万3100円です。

支給金額は、年齢が若くなるにつれて減額され、同日時点で20歳未満(1966年4月2日以降生まれ)の方はゼロと定められています。

振替加算の支給額5/12

振替加算の支給額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

振替加算の額:配偶者の生年月日 ・政令で定める率・年額・月額6/12

振替加算の額:配偶者の生年月日 ・政令で定める率・年額・月額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」