75歳以上の方や一定の障害のある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。

加入者は、医療機関の窓口や調剤薬局などでの負担額が所得により1割・2割・3割のいずれかになります。

では、現役の方と同様に3割負担になるのは、年金年収がいくらからなのでしょうか。

判定基準となる年収や、年金年収のみで3割負担になる方の割合を確認していきましょう。

1. 後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や、65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が対象の医療保険制度です。

日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人は以下の3つの公的医療保険制度のいずれかに加入することが義務付けられています。

それぞれの加入者は次の通りです。

  • 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
  • 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。

75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みとなっています。

後期高齢者医療制度も保険料を支払う必要があり、年金年額が18万円以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。

医療機関や薬局の窓口などで医療費を支払う際には、所得水準によって自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかになります。