3. 給付金の手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。必要な手続きについて確認しておきましょう。
3.1 すでに年金を受給している方
既に年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。送付時期は原則として毎年9月頃です。
請求書が届いたら、早めに中身を確認して必要事項を記入しましょう。書類の記入箇所は多くありません。
返送すれば手続きは完了です。電子申請により提出することも可能です。
返送しなければ支給は始まらないので、封筒を放置しないようにしましょう。給付金を受け取れないままになってしまいます。
3.2 これから65歳を迎え、年金の受給が始まる方
これから年金を受け取る方で、給付金の要件に合致する場合は、年金の手続きと給付金の申請が同時にできる仕組みになっています。
誕生日の約3カ月前に、年金請求書と合わせて年金生活者支援給付金の請求書も送られてくるので、必要事項を記入して両方の書類を提出しましょう。
3.3 すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方
現在、給付金を受け取っている方は来年も支給されるか心配になるかもしれません。
年金生活者支援給付金は、所得や世帯状況などが支給要件を満たしていれば、給付は自動的に継続される仕組みです。したがって、原則として毎年の申請は不要です。
毎年支給金額や振込内容を知らせる通知書が届くので、確認しておきましょう。
なお、前年の所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合、給付金の支給はありません。日本年金機構から不該当通知が送付されるため、内容を確認し、不明点があれば早めに問い合わせることが大切です。

