2. 申請しないと受け取れない?手続き方法と注意点
年金生活者支援給付金は、すべての年金受給者が対象になるわけではありません。受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。各給付金について、それぞれの条件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の受給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記のすべてを満たした方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方は「90万9000円以下」
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方は「90万6700円以下」
65歳以上で老齢基礎年金を受給している方、そして本人だけでなく同じ世帯にいる全員が市町村民税非課税であること、さらに、前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」を合計した額が、一定の基準以下であることが条件になります。
所得の水準によっては、満額ではありませんが、金額が調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されることもあります。
※ 補足的老齢年金生活者支援給付金:給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される追加的な給付金のこと。
2.2 障害年金生活者支援給付金の受給要件
次の要件をすべてを満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
2.3 遺族年金生活者支援給付金の受給要件
次の要件をすべてを満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方も、所得が一定額以下であれば年金生活者支援給付金の対象になります。


