3.2 ②国民健康保険料(75歳未満)
国民健康保険料は、「医療分」「支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金」の合計額となります。
なお、子ども・子育て支援金は、2026年度から新たに開始されたものです。
均等割額の医療分は「4万7600円×世帯の加入者数」で算出されますが、年金収入155万円(単身・65歳以上)の場合、所得が一定の基準以下となるため、均等割額の7割軽減の対象となります。
医療分
均等割額(4万7600円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×7.51%)が加算されます。
4万7600円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 7.51% = 1万5782円
支援金分
均等割額(1万7600円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×2.80%)が加算されます。
1万7600円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 2.80% = 5840円
子ども・子育て支援金分
2026年度より新たに開始されるものです。
均等割額(1873円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×0.27%)が加算されます。
1873円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 0.27% = 615円(※1円未満切り捨て)
合計金額
65歳以上の場合、国民健康保険料に「介護分」は加算されないため、2026年度の国民健康保険料の年間合計は2万2237円 となります。


