給付金や保険料の軽減措置を調べるなかで、「住民税非課税世帯」という言葉を目にする機会は少なくありません。
特に新年度は、税や社会保険の見直しが家計に影響しやすい時期でもあり、自分の世帯がどの区分に当てはまるのかを確認しておきたいところです。
ただ、住民税非課税世帯の判定は一律ではなく、世帯構成や所得の種類、住んでいる地域の級地区分によって基準が変わります。
給与収入と年金収入でも見方が異なるため、名前は知っていても、実際のボーダーラインまでは把握しにくい制度といえるでしょう。
本記事では、住民税非課税世帯の基本的な仕組みを整理したうえで、年収の目安や年金収入のボーダーライン、さらに非課税世帯に該当する場合の社会保険料の考え方まで分かりやすく確認していきます。
1. そもそも「住民税非課税世帯」とは?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」の世帯を指します。
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
非課税世帯となるための所得要件は自治体によって異なり、1級地から3級地までの級地区分があります。
1.1 住民税非課税世帯となる所得要件(1級地の場合)
例えば、東京23区内のような1級地に該当する場合の所得要件は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)
45万円以下
1.2 住民税非課税世帯となる所得要件(2級地・3級地の場合)
続いて、2級地と3級地の所得要件も見てみましょう。
<2級地(例:千葉県柏市)>
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)
31万5000円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+加算額18万9000円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)
41万5000円以下
<3級地(例:千葉県成田市>
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合(二人以上世帯)
28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+加算額16万8000円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合(単身世帯)
38万円以下
2. 住民税非課税世帯に該当する年収のボーダーラインは?
住民税の課税可否は、所得の種類や世帯構成、地域の級地区分によって変わります。
ここでは、東京23区などが該当する1級地において、住民税非課税世帯に該当する年収の目安を見ていきましょう。
2.1 給与収入の場合(1級地)
- 単身:100万円
- 夫婦のみ:156万円
- 夫婦+子1人:205万7000円
- 夫婦+子2人:255万7000円
※2025年度基準。
2026年度の個人住民税では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられます(給与収入190万円以下の場合)。
そのため、単身世帯は110万円、夫婦世帯は166万円が目安となります。
※目安となる年収は市区町村によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体が公表する情報を確認してください。
2.2 年金収入の場合(1級地)
- 単身の高齢者世帯(65歳以上):155万円以下
- 高齢者夫婦世帯(65歳以上):211万円以下(配偶者は155万円以下)
東京23区のような「1級地」に該当する自治体では、年金収入が155万円以下(単身世帯の場合)であれば住民税非課税世帯として扱われます。
夫婦世帯の場合は、夫(妻)は211万円以下、配偶者は155万円以下がボーダーラインです。
非課税基準は自治体によって細かな金額が異なるため、正確な判定を知りたいときは、お住まいの市区町村の公式サイトや税務課窓口で確認しておくと安心です。
3. 【2026年度】単身・年金収入155万円の場合、社会保険料はどれくらい?
では、所得税と住民税が非課税となる「年金収入155万円(単身世帯)」の場合、社会保険料はどのくらいかかるのでしょうか。
東京都新宿区の保険料率を例に、それぞれ試算してみます。
3.1 ①介護保険料
年金収入が155万円の場合、「本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円超」に該当するので、ひと月当たりの保険料は4290円(年額5万1480円)となります。
3.2 ②国民健康保険料(75歳未満)
国民健康保険料は、「医療分」「支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金」の合計額となります。
なお、子ども・子育て支援金は、2026年度から新たに開始されたものです。
均等割額の医療分は「4万7600円×世帯の加入者数」で算出されますが、年金収入155万円(単身・65歳以上)の場合、所得が一定の基準以下となるため、均等割額の7割軽減の対象となります。
医療分
均等割額(4万7600円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×7.51%)が加算されます。
4万7600円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 7.51% = 1万5782円
支援金分
均等割額(1万7600円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×2.80%)が加算されます。
1万7600円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 2.80% = 5840円
子ども・子育て支援金分
2026年度より新たに開始されるものです。
均等割額(1873円)が7割軽減され、所得割額(算定基礎額2万円×0.27%)が加算されます。
1873円 × 0.3(7割軽減) + 2万円 × 0.27% = 615円(※1円未満切り捨て)
合計金額
65歳以上の場合、国民健康保険料に「介護分」は加算されないため、2026年度の国民健康保険料の年間合計は2万2237円 となります。
4. 非課税ラインをギリギリ超えてしまった…社会保険料はいくら増える?
年金収入が155万円の場合、住民税非課税世帯に該当し、社会保険料の合計は 7万3717円(介護保険料:5万1480円+国民健康保険料:2万2237円)でした。
では、仮に年金収入が156万円となり、非課税ラインをわずかに超えた場合、負担はどの程度変わるのでしょうか。
ここでも、新宿区の2026年度の保険料率を例に試算します。
年金収入156万円の場合、所得税は引き続き非課税ですが、住民税は課税対象(均等割・所得割)になります。
- 住民税:合計 8000円
- 所得割:3000円(年金収入156万円-控除110万円-基礎控除43万円)×10%
- 均等割:5000円
さらに、社会保険料として次の負担が発生します。
- 介護保険料:8万7120円
(本人が住民税課税となり、所得段階が「第6段階」へ上がるため)
- 国民健康保険料:合計 2万3295円
(住民税は課税されますが、所得が低いため「7割軽減」は継続適用されます)
《国民健康保険料の内訳》
・医療分:1万6533円
・支援金分:6120円
・子ども・子育て支援金分:642円
これらを合計すると、年間の負担額は 11万8415円 となります。
非課税世帯だった155万円のケース(負担計7万3717円)と比べると、年金収入がわずか1万円増えただけで、負担は約4万5000円も増える計算になります。
もちろん、これは単純化した試算であり、実際の負担額は自治体や世帯状況によって異なります。
ただし、住民税の課税・非課税の境界をまたぐと、特に介護保険料の優遇がなくなることで負担が一気に増える可能性がある点は押さえておきたいところです。
老後の資金計画では、額面の増減だけでなく、税区分の変化まで含めて検討しましょう。
5. まとめ
住民税非課税世帯とは、世帯全員について住民税の所得割と均等割がともに課されない世帯を指し、判定基準は世帯構成や収入の種類、自治体の級地区分によって異なります。
給与収入か年金収入かでも目安は変わるため、「年収いくらなら非課税か」は一律ではない点に注意が必要です。
特に高齢者世帯では、年金収入が一定水準以下であれば住民税非課税世帯に該当する可能性がありますが、非課税であっても介護保険料や国民健康保険料がゼロになるわけではありません。
実際には、所得や自治体の保険料率に応じて一定の社会保険料負担が生じます。
そのため、住民税が非課税かどうかを確認する際は、税金だけでなく社会保険料まで含めて家計への影響を見ておくことが大切です。
正確な判定や負担額は自治体ごとに異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の公表情報で確認しておきましょう。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」
- 厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 厚生労働省「級地区分(H30.4.1)」
- 柏市「令和7年度以前、個人住民税がかからないかた(非課税)」
- 成田市「住民税(市・県民税)の課税と非課税」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 新宿区「保険料の計算方法について」
- 新宿区「保険料の減免について」
- 新宿区「令和8年度 国民健康保険料 減額基準額早見表」
加藤 聖人