妊娠が分かってから出産までの間には、健診費用や産前用品の準備など、まとまった支出が続きます。
こども家庭庁は、2025年4月から「妊婦のための支援給付」を法律にもとづく制度として実施しています。妊婦給付認定後に5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後に1人につき5万円が支給される仕組みです。
本記事では、妊婦のための支援給付の支給額と申請の時期、そしてセットで行われる相談支援について解説していきます。
1. そもそも「妊婦のための支援給付」とは?出産・子育て応援交付金が法律上の制度になった
妊婦のための支援給付は、これまで「出産・子育て応援交付金事業」として実施されてきた経済的支援を、2025年4月から法律にもとづく制度として実施しているものです。
制度の骨格は次の4点です。
- 妊娠している人が対象で、所得による制限は設けられていない
- 支給は妊婦給付認定後と、こどもの人数の届出後の2段階
- 妊婦等包括相談支援事業による面談とセットで実施される
- 申請の窓口は、住民票のある市区町村
財源には、子ども・子育て支援金が充てられています。
2. いくら支給されるか。2段階で合計10万円が基本になる
こども家庭庁の案内より、妊婦のための支援給付の支給額を確認しましょう。
2.1 妊婦給付認定後に5万円
市区町村の窓口で妊婦給付認定を受けると、5万円が支給されます。
2.2 こどもの人数の届出後に1人につき5万円
妊娠しているこどもの人数を届け出ると、その人数に5万円を掛けた額が支給されます。
単胎であれば5万円で、1回目と合わせて合計10万円になります。双子であれば2回目が10万円となり、合計15万円です。
なお、自治体の取組によっては、現金ではなくクーポン等での給付を選択できる場合があります。
3. いつ申請するか。手続きの流れを確認する
支給が2段階に分かれているため、申請の時期もそれぞれ異なります。次の画像では、申請の時期と手続きの流れを解説します。
3.1 妊婦給付認定の申請は、医療機関で妊娠が確認されたあとから
この制度では、医療機関により胎児心拍が確認されたことをもって、妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。心拍が確認されたあとに、住民票のある市区町村へ申請できます。
妊娠届出とあわせて手続きができる自治体が多くなっています。
3.2 こどもの人数の届出は、出産予定日の8週間前の日から
2回目の届出は、出産予定日の8週間前の日から行えます。産前休業に入る時期と重なるため、忘れずに手続きしておきたいところです。
4. 給付と面談がセットで実施される
この制度は、経済的支援だけを行うものではありません。妊婦等包括相談支援事業による伴走型の相談支援と組み合わせて実施されています。
市区町村の相談窓口では、給付の申請の際に、妊娠・出産の不安や困りごとを相談できます。出産前だけでなく出産後も、相談を通じて利用できる制度やサービスの紹介を受けられる仕組みです。
妊娠期の支出は健診費用だけではありません。妊婦健診には自治体の助成がありますが、助成券の範囲を超える検査費用や、通院の交通費は自己負担になります。
合計10万円という給付は、こうした細かな支出を受け止めるためのものです。出産費用そのものについては出産育児一時金、産休中の収入については出産手当金と、目的の違う制度が別に用意されています。窓口で相談する際に、自分がどれに該当するかを一度整理しておくと動きやすくなります。
