2. 年金に上乗せも可能?シニアが知っておきたい年金関連の給付制度2選

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付制度を2つご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が一定の条件を満たし、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給条件について

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年~19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)の受給権がある場合や、障害厚生年金、障害基礎年金などを受給している場合、配偶者に対する加給年金は支給停止となります。

加給年金「受給要件と加給年金額」

「加給年金」の金額は、以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が一定以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件3/8

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月