3.2 【年金に上乗せ支給2】加給年金
「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような位置づけの制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、所定の要件を満たすことで年金に加算して受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は、前述の条件に加え、「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」を扶養している場合に、年金へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受け取っている場合には、配偶者に対する加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
一例として、2026年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」として加算されます。
