3. 【年金に上乗せ支給】申請すればもらえる「給付制度」2つ

シニアの生活と密接に関わる公的年金には、基本となる老齢給付(老齢年金)を補う仕組みが複数設けられています。

ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、「年金へ加算される」2つの給付について紹介します。

3.1 【年金に上乗せ支給1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、一定の所得基準を満たす人に支給される制度です。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が用意されています。

ここでは、シニアの生活に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件4/5

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は、月額5620円とされています。

ただし、この金額はあくまで目安となる基準であり、実際の支給額は月額5620円をベースに、保険料の納付済期間などを踏まえて算出されます。

支給額は、下記①と②を合算したものとなります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。