3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続きについて
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きの案内が送られてきます。
この請求書の送付タイミングや形式は、その方の年金受給状況によって変わります。
ここでは、対象となる方が多い2つのパターンについて解説します。
3.1 【パターン1】65歳になり、老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳の誕生日の3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 【パターン2】すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる場合
- 毎年9月の第1営業日以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、このはがき型の請求書を受け取った方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない方は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
なお、日本年金機構で支給要件に該当するか確認できなかった方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
3.3 「年金生活者支援給付金」の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金の支給は、年に6回、偶数月の15日に行われるのが原則です。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
振込口座は年金を受け取っている口座と同じですが、入金は別々に行われ、通帳にも年金とは別の項目で記載されます。
また、それぞれの支給月には、原則としてその直前の2カ月分がまとめて支払われます。例えば、6月の支給日には4月分と5月分が合算されて入金されます。

