特に60歳代を迎えた方々にとっては、老後の生活を支える「年金」への関心が一層高まる頃ではないでしょうか。
「自分は将来、年金をいくら受け取れるのだろうか」
「同世代の人は、平均でどのくらいもらっているのだろう」
このような疑問や、年金収入だけで生活できるのかといった不安を抱く方も少なくないでしょう。
この記事では、公的年金の基本的な仕組みから、厚生年金と国民年金の平均受給額、さらには年金で暮らす高齢者世帯の家計収支の実態まで、最新の公的データをもとにわかりやすく解説します。
1. この記事の3つのポイント
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年収別早見表で目安をチェック: 平均年収と加入期間から、自分が将来受け取れるおおよその年金額(額面)を簡単に確認できます。 -
「平均値」の罠に要注意: 厚生年金の平均受給額は約15万円ですが、女性の場合は約11万円にとどまるなど、働き方による格差の実態を把握することが重要です。 -
額面=手取りではない過酷な現実: 年金からも所得税、住民税、介護保険料などが天引きされ、実際の手取りは額面の約80〜85%程度に目減りします。
2. 日本の公的年金は「2階建て」!その仕組みを解説
公的年金制度は、しばしば「2階建て構造」に例えられます。
これは、日本の年金制度が「1階」の国民年金(基礎年金)と、「2階」の厚生年金という2つの制度で構成されているためです。
2.1 【1階部分】国民年金(基礎年金)の概要
- 加入対象:原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人
- 保険料:国民年金保険料は所得にかかわらず一律ですが、年度ごとに見直されます(2026年度は月額1万7920円)
- 受給額:保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、満額を受け取ることができます(2026年度は月額7万608円)
国民年金の加入者は第1号から第3号までの被保険者に区分され、このうち第2号被保険者が次に説明する厚生年金にも加入します。
厚生年金の保険料を納めている場合、国民年金保険料を個別に支払う必要はありません。
同様に、第3号被保険者についても、個人で保険料を納める義務はありません。
2.2 【2階部分】厚生年金の概要
- 加入対象:会社員や公務員のほか、パートタイマーなどで特定適用事業所(※1)に勤務し、一定の要件を満たす人が国民年金に上乗せして加入
- 保険料:収入に応じて厚生年金保険料が変動します。ただし、保険料計算の基となる収入には上限が設けられています(※2)
- 受給額:加入していた期間や納付した保険料額によって個人差が生じます
※1 特定事業所:1年のうち6カ月以上、適用事業所における厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く、共済組合員を含む)の総数が51人以上となる見込みの企業などを指します。
※2 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(上限150万円)に保険料率を乗じて算出されます。
3. 2026年度版:公的年金の支給日カレンダー
公的年金は、原則として偶数月の15日に支払われます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。
年金は後払いが基本で、支給月の前月と前々月の2カ月分がまとめて支払われる仕組みになっています。
2026年度の年金支給日と、その対象となる月を確認してみましょう。
3.1 2026年度の年金支給日と支給対象となる月
- 2026年4月15日:2026年2月・3月分
- 2026年6月15日:2026年4月・5月分
- 2026年8月14日:2026年6月・7月分
- 2026年10月15日:2026年8月・9月分
- 2026年12月15日:2026年10月・11月分
- 2027年2月15日:2026年12月・2027年1月分
例えば、次の支給日となる2026年6月15日には、2026年4月と5月の2カ月分の年金がまとめて支給されることになります。
給与を月に一度受け取っていた現役時代とは、お金の管理サイクルが変わる点に注意が必要です。
4. 厚生年金と国民年金、平均受給額にはどのくらいの差がある?
老後の生活を支える重要な収入源である公的年金。
できるだけ多く受け取りたいと考えるのは自然なことです。
実際にどれくらいの金額が支給されるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
年金の受給額は、これまでの加入状況によって決まるため、人によって大きな差が生じる点には注意が必要です。
この点を踏まえつつ、受給額にどの程度の個人差があるのかを見ていきましょう。
4.1 厚生年金の平均受給月額と金額別の分布状況
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
※国民年金の金額を含みます。
4.2 厚生年金受給額の分布(1万円ごと)
- ~1万円:4万3399人
- 1万円以上~2万円未満:1万4137人
- 2万円以上~3万円未満:3万5397人
- 3万円以上~4万円未満:6万8210人
- 4万円以上~5万円未満:7万6692人
- 5万円以上~6万円未満:10万8447人
- 6万円以上~7万円未満:31万5106人
- 7万円以上~8万円未満:57万8950人
- 8万円以上~9万円未満:80万2179人
- 9万円以上~10万円未満:101万1457人
- 10万円以上~11万円未満:111万2828人
- 11万円以上~12万円未満:107万1485人
- 12万円以上~13万円未満:97万9155人
- 13万円以上~14万円未満:92万3506人
- 14万円以上~15万円未満:92万9264人
- 15万円以上~16万円未満:96万5035人
- 16万円以上~17万円未満:100万1322人
- 17万円以上~18万円未満:103万1951人
- 18万円以上~19万円未満:102万6888人
- 19万円以上~20万円未満:96万2615人
- 20万円以上~21万円未満:85万3591人
- 21万円以上~22万円未満:70万4633人
- 22万円以上~23万円未満:52万3958人
- 23万円以上~24万円未満:35万4人
- 24万円以上~25万円未満:23万211人
- 25万円以上~26万円未満:15万796人
- 26万円以上~27万円未満:9万4667人
- 27万円以上~28万円未満:5万5083人
- 28万円以上~29万円未満:3万289人
- 29万円以上~30万円未満:1万5158人
- 30万円以上~:1万9283人
男女別に見ると、男性の平均月額は16万9967円、女性は11万1413円となっており、約6万円の差が見られます。
グラフの受給額分布からもわかるように、受給額は「月額1万円未満」から「30万円以上」まで非常に幅広く、個人差が大きいことがうかがえます。
4.3 国民年金の平均受給月額と金額別の分布状況
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
4.4 国民年金受給額の分布(1万円ごと)
- 1万円未満:5万1828人
- 1万円以上~2万円未満:21万3583人
- 2万円以上~3万円未満:68万4559人
- 3万円以上~4万円未満:206万1539人
- 4万円以上~5万円未満:388万83人
- 5万円以上~6万円未満:641万228人
- 6万円以上~7万円未満:1715万5059人
- 7万円以上~:299万7738人
国民年金の平均受給月額は、全体・男性・女性いずれも5万円台となっています。
グラフが示す通り、受給額は「月額1万円未満」から「7万円以上」の範囲で分布しています。
国民年金は満額が定められているため、厚生年金ほど受給額に大きなばらつきは生じにくい傾向があります。
最も多い価格帯は「6万円以上~7万円未満」であり、多くの人が満額に近い年金を受け取っていることが推測されます。
5. 【年収別早見表】厚生年金・国民年金は結局いくらもらえる?
5.1 監修者コメント:「ねんきん定期便」を将来の見込額と勘違いする悲劇
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を見て、「老後はこれだけもらえるのか」と安心するのは大変危険です。50歳未満に届く定期便に記載されている金額は「加入実績に応じた現時点での金額」であり、将来もらえる予定の金額ではありません。
さらに恐ろしいのが「手取りの罠」です。定期便や早見表の数字はすべて『額面』です。年金からは所得税・住民税・社会保険料(国民健康保険や介護保険料)が容赦なく天引きされ、実際の手取りは額面の80〜85%程度にまで減ってしまいます。この『手取りの目減り』を計算に入れておきましょう。
将来の年金がいくらになるかは、現役時代の平均年収と厚生年金の加入年数によって大きく変わります。以下の早見表で、自分の大まかな目安を確認してみましょう。
5.2 【早見表】平均年収別・厚生年金の受給額一覧(年収200万~700万円)
以下の表は、20歳から60歳までの40年間、厚生年金に加入(国民年金も満額受給)し、かつ記載の平均年収で働き続けた場合の「65歳からの年金受給額(月額・額面)」の概算です。
| 平均年収 | 厚生年金(月額換算) | 国民年金(満額) | 合計受給額(月額・額面) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約3.7万円 | 約7.1万円 | 約10.8万円 |
| 300万円 | 約5.5万円 | 約7.1万円 | 約12.6万円 |
| 400万円 | 約7.3万円 | 約7.1万円 | 約14.4万円 |
| 500万円 | 約9.1万円 | 約7.1万円 | 約16.2万円 |
| 600万円 | 約11.0万円 | 約7.1万円 | 約18.1万円 |
| 700万円 | 約12.8万円 | 約7.1万円 | 約19.9万円 |
※あくまで概算であり、実際の受給額は加入時期やボーナスの有無、今後の制度改正によって変動します。
5.3 自分の受給額を正確に知る方法(ねんきん定期便・ねんきんネット)
早見表はあくまで「40年間同じ平均年収で働いた場合」のシミュレーションです。転職や育児休業などで年収が変動している方は、日本年金機構が提供する「ねんきんネット」を活用するのが最も確実です。
マイナポータル経由でログインすれば、これまでの加入記録をベースに、将来の働き方(例えば「60歳までいまの給与で働き続けた場合」など)の条件を細かく設定して、年金見込額を正確にシミュレーションすることができます。
6. 【65歳以上・夫婦のみ】無職世帯のリアルな家計収支
ここでは、65歳以上の無職世帯について、夫婦のみの世帯と単身世帯の1カ月あたりの家計収支を見ていきましょう。
総務省が公表している「家計調査報告 家計収支編 2025年(令和7年)平均結果の概要」を参考にします。
6.1 65歳以上・無職夫婦世帯の収入
- 実収入:25万4395円
- うち社会保障給付:22万8614円 ※主に年金
6.2 65歳以上・無職夫婦世帯の支出
- 実支出:29万6829円
- うち消費支出:26万3979円
消費支出は、一般的に「生活費」にあたる部分です。
その内訳は以下の通りです。
- 食料:7万8964円
- 住居:1万7739円
- 光熱・水道:2万3540円
- 家具・家事用品:1万1237円
- 被服及び履物:5354円
- 保健医療:1万7941円
- 交通・通信:3万1325円
- 教育:0円
- 教養娯楽:2万6538円
- その他の消費支出:5万1341円
- うち諸雑費:2万2047円
- うち交際費:2万3257円
- うち仕送り金:1135円
また、税金や社会保険料などの非消費支出は3万2850円で、内訳は次のようになっています。
- 直接税:1万2547円
- 社会保険料:2万296円
このモデルケースの夫婦世帯では、1カ月の実収入25万4395円に対して支出の合計が29万6829円となり、毎月4万2434円が不足している状況です。
7. 【65歳以上・単身】無職世帯のリアルな家計収支
次に、単身世帯の家計収支についても同様に確認します。
7.1 65歳以上・無職単身世帯の収入
- 実収入:13万1456円
- うち社会保障給付:12万212円 ※主に年金
7.2 65歳以上・無職単身世帯の支出
- 支出:16万1435円
- うち消費支出:14万8445円
消費支出の具体的な内訳は以下の通りです。
- 食料:4万2545円
- 住居:1万1416円
- 光熱・水道:1万5565円
- 家具・家事用品:6069円
- 被服及び履物:3049円
- 保健医療:8388円
- 交通・通信:1万3601円
- 教育:0円
- 教養娯楽:1万6132円
- その他の消費支出:3万1681円
- うち諸雑費:1万4052円
- うち交際費:1万6956円
- うち仕送り金:591円
非消費支出の平均額は1万2990円でした。
- 直接税:7072円
- 社会保険料:5912円
単身世帯の場合、1カ月の実収入13万1456円に対して支出の合計が16万1435円となり、毎月2万9980円が不足している計算になります。
8. 年金だけで生活している高齢者世帯の割合はどのくらい?
現在の高齢者世帯のうち、実際に「年金収入のみ」で生活している世帯はどのくらいの割合なのでしょうか。
厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、高齢者世帯(※)の平均所得構成を見ると、「公的年金・恩給」が63.5%を占めています。
次いで、就労による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%と続きます。
さらに「公的年金・恩給を受給している世帯」に限定すると、総収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯は43.4%という結果でした。
※高齢者世帯:65歳以上の人のみで構成されるか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯を指します。
8.1 総所得に占める公的年金・恩給の割合で見る世帯構成
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:41.3%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:17.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:14.1%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:13.6%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:9.7%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.2%
このデータから、半数以上の世帯が年金以外の何らかの収入で家計を補っている実態がわかります。
9. 年金から天引きされるお金(税金・社会保険料)の種類
年金額が一定以上(65歳以上で年額18万円以上など)の場合、以下の項目が年金から直接天引き(特別徴収)されます。これにより、手取り額は額面の約80%〜85%に目減りします。
- 介護保険料: 65歳以上の全員が対象。市区町村によって金額が異なります。
- 国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料): 75歳未満は国保、75歳以上は後期高齢者医療制度の保険料が引かれます。
- 所得税および復興特別所得税: 一定の控除額を超えた場合に課税されます。
- 個人住民税および森林環境税: 前年の所得に応じて課税されます。
10. 投資不要で手取りを増やす!公的年金の不足を補う確実な選択肢とは
投資(NISAやiDeCoなど)でリスクを取らなくても、公的な制度を正しく活用するだけで、生涯受け取る年金額を増やすことができます。
10.1 長く働き、70歳まで厚生年金に加入する
最も確実な方法は、65歳以降も会社員として働き続け、厚生年金に加入し続けることです。厚生年金は原則70歳まで加入できるため、長く働いて保険料を納めた分だけ、将来受け取る老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額がダイレクトに増額されます。(上限あり)
10.2 受給開始時期を遅らせる「繰り下げ受給」
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、66歳から75歳までの間で受給を遅らせることができます。1ヶ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額され、70歳まで遅らせれば42%、75歳まで遅らせれば最大84%増額されます。増額された年金は一生涯続きます。ただし、「手取りの目減り」や「加給年金の喪失リスク」を考慮して判断する必要があります。
10.3 国民年金への任意加入で満額に近づける
20歳から60歳までの間に未納期間や免除期間があり、国民年金が満額に達していない場合、60歳から65歳になるまでの間に「任意加入制度」を利用して保険料を追加で納めることができます。これにより、基礎年金の額を確実の満額に近づけることが可能です。
10.4 監修者コメント:「繰り下げ受給」に潜む手取りの罠と加給年金の消滅
年金受給開始を最長75歳まで遅らせる「繰り下げ受給」は、最大84%も年金額(額面)が増える制度です。しかし、ここに大きな落とし穴があります。年金の額面が増えれば所得が増えるため、所得税・住民税の税率が上がったり、社会保険料の負担階層が上がって天引き額が大きく膨らみます。結果として、額面が84%増えても、税金や保険料の負担増に相殺され、手取りとしての実質的な増分は「額面増面の6割から7割程度」に目減りするという事実があります。
さらに、老齢厚生年金を繰り下げ待機している期間中は、年金版の家族手当である「加給年金(特別加算込みで年間約41万円)」が一切支給されない点に注意が必要です。年の差夫婦の場合、厚生年金は繰り下げをせずに65歳から受給して加給年金をしっかりもらい切り、老齢基礎年金だけを繰り下げるなど、制度を組み合わせた方がトータルでの手取りが多くなるケースがあります。
11. まとめ
今回は、日本の公的年金制度の概要と、個人の平均的な受給額、そして高齢者世帯の家計収支の実情について解説しました。
公表されている最新のデータからは、個人が受け取る年金額の目安だけでなく、世帯単位で見たときのリアルな生活費の状況が浮かび上がってきます。
年金は老後の暮らしを支える重要な基盤ですが、現役時代の働き方や家族構成によって、受け取れる金額や日々の収支は大きく変わります。
まずは「ねんきん定期便」などでご自身の加入記録を客観的に確認し、今後のライフプランを考える上での参考にしてみてはいかがでしょうか。
12. よくある質問(FAQ)
12.1 Q. 60歳で定年退職し、失業手当をもらいながら年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取ることはできますか?
A. できません。65歳未満の方が、ハローワークで失業手当(基本手当)の求職の申し込みを行うと、その翌月から失業手当の受給が終了するまでの間、年金(特別支給の老齢厚生年金)は「全額支給停止」となります。これを併給調整と呼びます。どちらをもらう方が得になるかは、個別の金額によるため事前のシミュレーションが必須です。
12.2 Q. 夫が65歳になり加給年金をもらっていますが、妻が65歳になるとどうなりますか?
A. 妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取るようになると、夫に支給されていた加給年金は停止されます。その代わり、妻の生年月日に応じて、妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一生涯、一定額が上乗せされる仕組みがあります。
12.3 Q. 年金にも税金はかかりますか?確定申告は必要ですか?
A. 公的年金は雑所得として所得税や住民税の課税対象となります。ただし、65歳以上で公的年金等の収入が年間205万円未満(65歳未満は年間155万円未満)であれば、所得税はかかりません。また、公的年金等の収入が400万円以下で、かつその年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合は、所得税の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」があります。ただし、源泉徴収された税金の還付を受ける場合などは、確定申告を行うことも可能です。






