2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?対象者を種類別にチェック
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」という3つの種類があり、それぞれで対象となるための要件が定められています。
ここでは、各種給付金の支給要件を一つずつ見ていきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の対象条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※:障害年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の対象条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※:遺族年金などの非課税収入は、所得に含まれません。
どの給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかの判断基準の一つとなります。
また、これらの条件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには「請求手続き」を自分で行う必要があります。


