桜の季節も落ち着き、4月15日の年金支給日が近づいてきましたね。「自分は正しく受け取れているかしら?」とふと不安になることはありませんか。実は、公的な給付金には、待っているだけでは届かず、ご自身で申請して初めて受け取れるものがたくさんあります。

今回は、厚労省や各自治体の最新情報をもとに、手続きしないともらえない【年金・雇用保険・自治体】シニア世代対象《公的なお金8選》について分かりやすく解説します。

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1. 【年金関連】年金の「上乗せ」や「未支給」があるかチェック

年金は受給が始まれば一安心と思われがちですが、状況の変化に合わせて追加で受け取れる仕組みがあります。

1.1 ①老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受給されている方へ「老齢年金生活者支援給付金」1/6

老齢基礎年金を受給されている方へ「老齢年金生活者支援給付金」

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

所得が一定基準以下の老齢基礎年金受給者の方をサポートするための制度です。対象となる方には日本年金機構から「大切なお知らせ」として封筒が届きます。手続きをして初めて支給が始まりますので、お手元に届いていないか今一度ご確認ください。ご自身での記入が難しい場合は、ご家族や代理の方による代筆も認められています。

1.2 ②加給年金・振替加算

振替加算の手続き2/6

振替加算の手続き

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「年金の家族手当」のような制度です。厚生年金に20年以上加入している方に、生計をともにする65歳未満の配偶者がいる場合などに加算されます。配偶者が65歳になると、今度は配偶者ご自身の年金に「振替加算」として引き継がれる場合があります。

自動で切り替わらないケースもございますので、対象になりそうな方は一度年金事務所へ相談してみるのがおすすめです。

1.3 ③未支給年金

未支給年金を請求できる範囲と優先順位3/6

未支給年金を請求できる範囲と優先順位

出所:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」

年金を受けていた方が亡くなった際、まだ受け取っていない分(亡くなった月までの分)を遺族の方が受け取れる制度です。年金は後払いという仕組み上、亡くなった月までの分が後から発生します。生計を同じくしていた3親等内の親族までが対象となりますので、もしもの時は落ち着いて窓口へお問い合わせください。