2. 【雇用保険】60歳以降も「働くシニア」を支えるお金
60歳以降も現役で活躍される方や、お仕事を離れた際に支えとなる給付があります。
2.1 ④高年齢雇用継続給付
60歳以降も働き続ける際、お給料が60歳時点の75%未満に下がってしまった場合に受け取れる給付金です。対象者は、60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方です。現在は最大で賃金の15%が補助されますが、2025年4月1日以降に60歳になる方からは、支給率が最大10%へと変更されます。
2.2 ⑤高年齢求職者給付金
65歳以上の方が離職し、次のお仕事を探す場合に受け取れる失業保険の一種です。通常の失業保険とは異なり、「一時金」としてまとめて受け取れるのが特徴です。受給期限は離職の翌日から1年間ですので、ひと段落ついたら早めにお手続きしましょう。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)