4月は新年度のスタートであり、給付制度や支援策を見直す絶好のタイミングです。「
本来もらえるはずのお金を見逃していないか」と不安に感じる方も多い一方で、給付金を装った詐欺被害も増えています。
年金生活者支援給付金や加給年金など、対象者が多いにもかかわらず申請漏れが後を絶たない制度は少なくありません。
本記事では、シニアが見落としやすい5つの給付金を整理するとともに、給付金を悪用した詐欺の最新動向と対処法も解説します。
1. シニア世代が押さえるべき給付制度|申請が必要な5つの支援策
申請しなければ受け取れないのが、公的給付金の大原則です。制度の存在を知らないまま老後を過ごしている方は、実際のところ少なくありません。対象者が多いにもかかわらず見落とされやすい5つの制度を、活用のポイントとともに紹介します。
1.1 低所得者向けの年金上乗せ給付「年金生活者支援給付金」
年金収入が基準額を下回る方に、年金とは別に毎月支給される給付金です。老齢年金の受給者が受け取れる基準額(保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。)は月5450円(2025年度)で、年金と同じく偶数月にまとめて振り込まれます。
対象者へは、日本年金機構からはがきで案内が届きます。返送しなければ給付は受けられないため、届いたら早めに対応することが大切です。受給資格の有無が不明な場合は、年金事務所に相談してみましょう。
初回の申請手続きさえ終えれば、要件を満たしている間は翌年以降も自動的に継続されます。ただし収入の変化によって要件を外れた場合は支給が止まります。
受給状況を定期的に確認する習慣をつけておきましょう。
1.2 働く高齢者の賃金補填制度「高年齢雇用継続基本給付金」
定年後に再雇用されると、給与が現役時代より大幅に下がるケースが多くあります。60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した場合、その差に応じて賃金の最大10%相当が補填されるのがこの給付金です。雇用保険に通算5年以上加入している60〜64歳の方が対象となります。
申請手続きは原則として勤務先がハローワークに代わって行いますが、担当者の認識不足や手続き漏れで申請が行われていないケースも存在します。
給与明細に給付金の反映があるかどうかを確認し、不明な点があれば人事担当者に直接聞いてみることをおすすめします。
1.3 65歳以上の失業時に受け取れる給付「高年齢求職者給付金」
65歳以上で退職した雇用保険の加入者が対象となる一時金です。65歳未満の失業保険(基本手当)が毎月分割で給付されるのに対し、この制度では一括でまとめて受け取れる点が異なります。
受給するには、離職前の1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上あること、そしてハローワークで求職申込みを行うことが条件です。支給額は加入期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分となります。
この給付金は申請しなければ自動的に支給されません。退職後は早めにハローワークへ向かうことが肝心で、手続きが遅れると受給できる期間が短くなることもあります。
1.4 厚生年金の加給年金
厚生年金を受給している方が、要件を満たす扶養家族を持つ場合に年金額へ上乗せされる制度です。年額の加算額は、配偶者・第1子・第2子がそれぞれ23万9300円、第3子以降は各7万9800円です。(配偶者の加給年金額には老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて「3万5400円から17万6600円が特別加算」)
申請は老齢厚生年金の請求と同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記載し、戸籍謄本や所得証明書とともに提出します。
なお、配偶者が65歳になって自身の老齢基礎年金を受け取り始めると、加給年金は終了します。このとき配偶者の年金に「振替加算」が加わりますが、金額は加給年金より少なくなるのが一般的です。
1.5 住宅改修で使える「高齢者住宅改修費用助成制度」
介護保険制度には、住まいのバリアフリー工事にかかる費用を助成する仕組みがあります。要支援・要介護の認定を受けていれば、認定の区分を問わず工事費用の「支給限度基準額」20万円まで補助してもらえます。
起こりうるトラブルが、工事を終えた後に申請しようとして補助が認められないケースです。
この制度は着工前の申請が原則であり、順番を誤ると全額自己負担になりかねません。まずケアマネジャーに相談し、施工業者の選定・見積もり・申請・着工という手順を必ず守るようにしましょう。


