2. 【申請方法】年金生活者支援給付金、どんな手続きが必要?

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。ただし、受給状況によって「いつ届くか」「自分で動く必要があるか」が異なります。

【注意:障害年金・遺族年金をこれから受ける方へ】

障害年金や遺族年金を新たに請求される方は、年金自体の「裁定請求」を行う際に、給付金の請求書もあわせて窓口等で提出する必要があります。老齢年金のように自動的にお知らせは届かないため、セットでの手続きを忘れないよう注意しましょう。

ここでは、該当者が多い2つのパターンについて解説します。

2.1 【パターン1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

2.2 【パターン2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。