4. 年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要
年金生活者支援給付金を受け取るためには、原則として請求手続きが必要です。
支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 給付金の申請手続きは毎年行う必要がある?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。
