3月も下旬に入り、新年度を前に家計や今後の生活設計を見直している方も多いのではないでしょうか。

年金で暮らしている方の中には、「公的年金以外に活用できる支援制度はないだろうか」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

そのような制度の一つが、年金の受給額が少ない方を支援する「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、対象となる方に年金へ上乗せする形で給付金が支給される仕組みです。

年金は原則として偶数月に支払われるため、条件を満たす場合は4月15日といった年金支給日に給付金もあわせて支給されます。

ただし、この給付金はすべての年金受給者が対象となるわけではありません。

所得や世帯の状況など、定められた条件を満たす必要があり、場合によっては申請手続きも求められます。

この記事では、年金生活者支援給付金の支給額や対象となる要件、申請の流れ、通知書で確認すべきポイントについて詳しく解説します。

1. 公的年金の受給額は人によってさまざま

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取っている人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない人もおり、受給額は人によって大きく異なります。

年金収入とその他の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。