5.2 ケース2:すでに年金を受け取っている方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒7/10

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っており、新たに年金生活者支援給付金の対象者となった方には、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/10

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

5.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用9/10

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

手続きは、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼った後、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、原則として2年目以降の手続きは不要になります。

もし所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、電子申請も利用できます。

電子申請で手続きを行った場合、郵送での提出は不要です。