2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?3つの種類別に支給条件をチェック
次に、それぞれの給付金における支給条件を見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、扶養親族の人数によって、所得の上限額は変わります。
他方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
加えて、所得基準を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
所得基準をわずかに超える方向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
この制度は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する設計になっています。
