2. 老齢年金に上乗せも?対象になる可能性がある2つの給付制度
老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金を2種類ご紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」にたとえられる制度です。
一定の要件を満たす老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給対象となる条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度の加給年金はいくら?
参考として、「加給年金」の年金額(2025年度)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと「振替加算」が支給されることがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに個別の支給要件が定められています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件とは
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の引き上げとなりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額はどのように計算されるのか
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額で6万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて見直されることになっています。


