5. 【75歳以上 後期高齢シニア】世帯単位で決まる医療費負担 家族がいる場合の注意点

後期高齢者医療制度では、窓口負担割合の判定において、個人ごとの収入だけでなく、同一世帯に属する後期高齢者全体の所得を合算して判断する仕組みが採られています。

そのため、「本人の収入が少ない=負担も軽い」とは限らない点に注意が必要です。

例えば、本人の年金収入が比較的少ない場合でも、同じ世帯にいる配偶者などに一定以上の所得があると、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。この場合、医療機関での自己負担割合は3割となります。

判断基準の一つとして重要なのが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかです。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。

特に、夫婦のどちらか一方に収入や年金が偏っている世帯では、単身世帯と比べて世帯合算による基準を超えやすい傾向があります。

個人単位ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の仕組みを、あらかじめ理解しておくことが重要です。