6. 注意!年金生活者支援給付金は申請手続きが必要です

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

6.1 9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図6/6

9月頃に届く「緑の封筒」が手続きの合図

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

6.2 申請は初回のみ?2年目以降の手続きについて

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づき毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

7. 公的年金の仕組みと給付金を正しく理解しよう

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、2026年度は増額改定が実施されました。

しかし、実際に受け取れる年金額は現役時代の加入状況によって個人差が大きく、厚生年金の平均月額は約15万円、国民年金は約5万9000円というのが現状です。

ご自身の状況を考える際は、一人あたりの平均額や夫婦合算のモデルケースなどを混同せず、正しく情報を把握することが重要です。

また、所得などの要件を満たす場合に支給される年金生活者支援給付金は、自分自身で請求手続きをしなければ受け取れません。

制度を正しく理解し、受給漏れがないように備えることが、将来の安心につながります。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班