5. 「年金生活者支援給付金」の対象者となる支給要件を解説

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の数に応じて所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。

5.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者5/6

老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給対象者

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる人との不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

基準額をわずかに超える人向けの「補足的老齢年金生活者支援給付金」

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得が多くなるにつれて支給額が減少する仕組みになっています。