4.3 老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合の申請方法(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳となる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入した後は、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストへ投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度手続きを行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は原則として改めて申請する必要はありません。
一方で、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った人は、電子申請での提出が可能となっています。
次章では、年金生活者支援給付金の電子申請の方法について見ていきましょう。
5. 年金生活者支援給付金の電子申請の方法
年金生活者支援給付金は、対象者であればマイナポータルとねんきんネットを連携することで、オンラインで手続きを行うことができます。
申請は3つのステップで完了します。
まず、事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを設定し、マイナポータルに利用者登録、さらにねんきんネットと連携します。
次に、マイナポータルの「お知らせ」やトップ画面の「年金」欄から届書作成画面に入り、画面の案内に従って請求書を作成します。
作成後は、基本情報や請求内容を確認し、マイナンバーカードとパスワードを使って電子署名を付与すれば申請完了です。
提出後は、申請内容や処理状況の確認、必要に応じた再申請も可能です。
対象は、令和7年1月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った基礎年金受給者や繰上げ受給中の方です。
不明点がある場合は、日本年金機構の相談チャット総合窓口などを活用することをおすすめします。

