2. 「年金生活者支援給付金」の対象となる年金受給者はどんな人?
年金生活者支援給付金は3つの種類ごとに支給要件が設けられており、いずれにも共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が用いられています。
そのうえで、老齢年金生活者支援給付金については、さらに複数の要件が追加で定められています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
各給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
3. 2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映し、3.2%の引き上げとなっています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額をもとに、保険料の納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。

