2. 「子ども・子育て支援金」とは?給与手取りはどう変わる?
「子ども・子育て支援金」は、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。
制度の開始は2026年4月ですが、多くの企業では社会保険料を翌月に控除する仕組み(4月分を5月に控除)を採用しています。
そのため、会社員の場合、多くは令和8年4月保険料分として、主に5月支給の給与から天引きされます。
※自営業者など国民健康保険に加入している場合は、自治体から送付される納付通知書(例年6月頃)で内容を確認することになります。
3. 【保険制度別】子ども・子育て支援金「年収別」の負担額目安
本章では、子ども・子育て支援金の負担額について、政府が公表している試算をもとに整理していきます。
なお、負担額は収入の水準や加入している保険の種類によって異なります。
3.1 ケース1:会社員・公務員など(被用者保険)の負担額はいくら?
給与や賞与を含めた年収に支援金率(0.23%)をかけ、そのうち会社と折半した分が本人の負担額となります。
以下は、会社負担分を差し引いたうえで、実際に毎月の給与から控除される自己負担額の目安です。
- 年収400万円:月額384円
- 年収600万円:月額575円
- 年収800万円:月額767円
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)