4. 【申請漏れなら0円】年金生活者支援給付金の請求手続き方法、2つのケース
「年金生活者支援給付金」は公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
ここでは、対象となる方が多い2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
毎年9月の初め頃(2025年の場合は9月1日)から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
また、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能で、その場合は郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に入った封筒が日本年金機構から送られてきます。
必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度この請求書を提出し、その後も支給要件を満たし続けていれば、翌年以降は原則として手続き不要で継続して給付金を受け取れます。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年、前年の所得などに基づいて継続の可否が判断されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

