2.4 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳以上で雇用保険の被保険者となっている方が退職し、失業状態になった場合に受け取れる給付金です。支給額や申請手順などを見てみましょう。
支給額
- 被保険者期間1年未満
・基本手当日額の30日分の一時金 - 被保険者期間1年以上
・基本手当日額の50日分の一時金
支給要件
- 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヶ月以上あること(※1)
- 失業していること(※2)
申請手順
- 退職後に以下のようなものを持参して管轄のハローワークで手続きする
・マイナンバーのわかるもの
・個人情報のわかるもの
・顔写真
・通帳またはキャッシュカード - 求職申込日から7日の待期期間を経る(※3)
- 支給が開始される
※1:被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算する。
なお、令和2年8月1日以降に離職した人で賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月ない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。
※2:以下のような状態であること
・離職していること
・「就職したい」という意思があること
・就職できる能力が十分あり求職活動をしているにもかかわらず、就職できていない状態にあること
※3:自己都合退職の場合はさらに2ヶ月、重大な帰責事由による解雇の場合は3ヶ月の給付制限を経る必要がある
雇用保険の基本手当で用いられる「基本手当日額」の30日分または50日分が、まとめて支給されます。基本手当日額は、1日あたりの賃金額に対して、45〜80%の所定の給付率を掛けて算出します。
高年齢求職者給付金は、年金との併給が可能です。雇用保険の基本手当は年金との併給ができませんが、高年齢求職者給付金は、受給しても年金が支給停止となることはありません。再就職を目指す年金世代にとっては、安定収入を得ながら働き口探しができる貴重な給付金といえるでしょう。
