2. 年金世代向けの給付金4選
65歳から受け取れる老齢年金を受給する世代が活用したい給付金として、以下の4つを紹介します。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 加給年金
- 高額療養費
- 高年齢求職者給付金
条件に該当する際は、有効活用してください。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金世帯に支給される年金です。まずは給付金の受給要件を見てみましょう。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給要件
以下を満たす場合に対象となる。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
老齢基礎年金を受給しており、所得が所定の金額以下でなければならないほか、住民税非課税世帯に該当している必要があります。3つの条件のうち一つでも満たないと、給付金は支給されません。
給付金額は、国民年金保険料の納付月数や免除月数によって決まります。具体的には、以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
受給額は、基準額である5450円をもとに、保険料を納めた期間や免除された期間によって変わります。年金と同じく、2ヶ月に1回支給される仕組みです。
給付金を受け取るには、申請が必要です。すでに年金を受給している場合、毎年9月ごろに対象者宛にはがきが届きます。氏名や生年月日などの個人情報を記載してポストに投函するだけで、手続きは完了します。所得が要件に当てはまる人は、忘れずに申請を済ませましょう。

