1. 【申請しないともらえない】老齢年金に関する給付金3選
老齢年金を受給しているシニアの中には、一定の条件を満たすことで通常の年金に上乗せして受け取れるお金があります。ここでは、老齢年金に関連する代表的な制度を「3つ」紹介します。
1.1 その1「加給年金」
加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。
一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)共済組合などの期間を除き、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)に15~19年の被保険者期間がある場合も含まれます。
これらのタイミングで、
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの子
- 1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
がいる場合、年金額に加算されます。
ただし、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金の受給権を持っている場合、あるいは障害年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
加給年金《2026年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算額が支払われます。
1.2 その2「振替加算」
配偶者が65歳を迎えると加給年金の支給は終わりますが、その後は配偶者自身の老齢基礎年金へ一定額が加算される仕組みになっています。
対象となるのは昭和41年4月1日以前に生まれた方で、生年月日が若いほど加算される金額が少なくなるよう設定されています。
基本的には自動で切り替わりますが、配偶者が65歳になった後に、ご自身(夫または妻)が厚生年金の加入期間20年を満たして年金を受け取り始めた場合などは例外です。
このケースでは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しないと、一生もらい損ねてしまいます。手続き漏れが非常に多いポイントですので、ご夫婦で年金を受け取り始めるタイミングにズレがある場合は特に注意が必要です。
振替加算《支給要件》
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
- 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、生年月日に応じた一定期間であること
加算額《2026年度の目安額》
- 最大:年額24万3100円(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ等)。
- 昭和40年度生まれの場合:年額1万6300円程度。
生年月日が若いほど加算額は少なくなり、昭和41年4月2日以降生まれの方には振替加算はつきません。
1.3 その3「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定水準以下の場合に支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金を取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、免除期間に用いられる金額は、毎年の年金額改定に応じて見直されます。


