3. 高額な医療費が戻る「高額療養費制度」

故人が亡くなる前に長期入院や手術をしていた場合、1カ月の医療費が自己負担の上限額を超えていることがあります。

  • 内容:医療機関の窓口で支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
  • 注意点:故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求できます。
  • 期限:診療を受けた月の翌月から2年以内に申請が必要です。

なお、1カ月の医療費における自己負担限度額は、70歳以上か70歳未満かによって異なります。

高額療養費の上限額(70歳以上)2/4

高額療養費の上限額(70歳以上)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費の上限額(70歳未満)3/4

高額療養費の上限額(70歳未満)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

2026年時点の情報では、70歳以上の方の場合、年収に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が定められています。一例として、年収が約156万円から370万円の一般的な年金受給世帯では、外来と入院を合わせた自己負担の上限額は月5万7600円です。この金額を超えて支払っていた場合は、還付の対象となる可能性があります。

4. 払いすぎた税金を取り戻す「準確定申告」

故人の所得税を精算する手続きです。医療費控除などを適用することで、税金が還付されるケースが多くあります。

  • 期限: 相続人が死亡を知った日の翌日から4カ月以内(通常の確定申告期間を待つ必要はありません)。
  • 対象: 年間の医療費が10万円を超えていた場合や、故人が個人事業主だった場合など。
  • ポイント: 還付金は相続財産に含まれるため、相続税申告が必要な方は特に早めの対応が推奨されます。