2. 年金の手続き:過去の未払い分とこれからの生活支援

公的年金には、本人が受け取るはずだった分と、遺族の生活を支えるための制度があります。

2.1 未支給年金(受け取り忘れた年金)

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

年金は「後払い」の仕組みのため、亡くなった月までの分が必ず発生します。

  • 対象: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母などの順)。
  • ポイント: これは相続財産ではなく、受け取った遺族自身の所得扱いとなります。

2.2 遺族年金(これからの生活を支える)

故人の加入状況により、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。未支給年金の手続きと同時に、年金事務所で受給資格を確認しましょう。

2.3 自営業(第1号被保険者)だった場合

故人が自営業等で、遺族基礎年金を受け取れない場合に検討すべき制度です。

  • 寡婦年金: 10年以上婚姻関係がある妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる。
  • 死亡一時金: 保険料を一定期間納めていた場合に一括で支払われる。

注意: これらは選択制(どちらか一方)となるケースが多いです。