2. 年金の手続き:過去の未払い分とこれからの生活支援
公的年金には、本人が受け取るはずだった分と、遺族の生活を支えるための制度があります。
2.1 未支給年金(受け取り忘れた年金)
年金は「後払い」の仕組みのため、亡くなった月までの分が必ず発生します。
- 対象: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母などの順)。
- ポイント: これは相続財産ではなく、受け取った遺族自身の所得扱いとなります。
2.2 遺族年金(これからの生活を支える)
故人の加入状況により、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。未支給年金の手続きと同時に、年金事務所で受給資格を確認しましょう。
2.3 自営業(第1号被保険者)だった場合
故人が自営業等で、遺族基礎年金を受け取れない場合に検討すべき制度です。
- 寡婦年金: 10年以上婚姻関係がある妻が、60歳から65歳になるまで受け取れる。
- 死亡一時金: 保険料を一定期間納めていた場合に一括で支払われる。
注意: これらは選択制(どちらか一方)となるケースが多いです。
