2. 年金の「空白期間」とは?例外的に「空白期間に受給可能」となる2つのケースも
年金保険料の支払いは原則として60歳で終了しますが、年金の受け取りは65歳から始まります。
そのため、60歳から65歳までの間には年金を受給できない期間が生じ、この期間は一般的に「空白期間」と呼ばれています。
ただし、例外的に「空白期間でも受給できる」ケースが2つあります。
2.1 ケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は、かつては60歳から受け取れる制度でしたが、支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられ、現在は原則65歳からの受給となっています。
その経過措置として、以下のような一定の生年月日以前に生まれた人については、65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる仕組みが設けられています。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
- 女性…1966(昭和41)年4月1日
さらに、男女共通の条件として「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日に応じた受給開始年齢に達していること」が必要です。
また、受給開始年齢は生年月日や性別によって異なるため、その点にも注意が必要です。
2.2 ケース②:繰上げ受給
「65歳まで待って受給するのが難しい」という場合は、希望すれば支給開始を前倒しする「繰上げ受給」を選ぶことができます。
ただし、受給を1カ月早めるごとに年金額は0.4%ずつ減額され(最大24%)(※)、この減額率は一生続く点に注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
