2. 「老齢年金に上乗せされる」可能性のある給付制度は何がある?
老齢年金を受給しているシニアが一定の要件を満たした場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取ることができるお金を「2種類」紹介します。
2.1 給付制度1:「加給年金」
加給年金は、「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度と例えられることがあります。
一定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングにおいて、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合には、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》
一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が加えられます。
また、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
2.2 給付制度2:「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得要件を満たす場合に支給される給付金です。
「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれに対応する給付金があり、支給には個別の要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。
この基準額をもとにして、保険料の納付状況などを踏まえて給付額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に掛ける金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて見直されます。


