給付金を受け取るための手続きの流れ
それでは、この給付金を受け取るためには、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を見ていきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始の3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。ただし、この請求書は年金の受給が始まる年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意しましょう。
ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。
給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
この書類が届いたら、必要事項を記入した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度手続きを行えば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。
もし途中で支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
注意点:公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、年金の受給額は一人ひとり大きく異なるという点に注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と思われがちですが、実際には月額30万円以上受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方もいるなど、受給額は幅広い範囲に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。





